多くの競馬ファンが、いつかは馬主になりたい!という夢を持っているはずです。
でも、いざ馬主になろうとしても、具体的にどういう手続きをしなくてはいけないのか、必要なものは何なのか、とまどうことばかりだと思います。
ここでは、「馬主登録の概要」と「よくある質問」をご紹介し、皆様に地方競馬の馬主登録について、一層のご理解を深めていただき、馬主登録の申請に役立てていただければ幸いです。
なお、「馬主登録ガイドブック」、「申請書等」、「馬主申請に必要な書類一覧」は
こちらからダウンロードできますので、申請の際にご利用ください。
また、地方競馬では2013年4月より日本国外に居住する方(以下「本邦外居住者」といいます)であっても、海外の競馬統括機関で馬主登録を受け、かつJRAの馬主登録を受けていることを登録要件に個人馬主登録申請の受付を開始しました。
なお、この申請を行う前に本邦内に連絡責任者(馬主に係る事務を代行する者)を置かねばなりませんので、まずは連絡責任者となる予定の方(日本語に加え、申請者と綿密なコミュニケーションを取るための言語に堪能であることを要します)が地方競馬全国協会登録課(03-3583-2142)までお問い合わせください。
〔馬主登録の概要〕
1.馬主登録の経済的要件
(1)個人
年間の所得金額が原則500万円以上であること。(収入ではなく所得となります)
ただし、300万円以上500万円未満の場合でも、金融資産(預貯金、株等)の残高等の状況により登録できる場合があります。
また、60歳以上の年金受給者(または年金受給資格者)の方は、所得の金額にかかわらず、金融資産(預貯金、株等)の残高等の状況により登録できる場合があります。
(2)法人
@ 資本金(払込済額)が300万円以上であること。
A 直近2ヵ年の決算が連続して赤字となっていないこと。
B 直近の決算において債務超過となっていないこと。
C 法人の代表者の年間の所得金額が、(1)個人の経済的要件を満たしていること。
(3)組合
@ 組合名義で300万円以上の定期預金があること。
A 組合員各々の年間所得金額が300万円以上であること。(収入ではなく所得となります)
注:一時的に得た所得(不動産や株式の売却益など)は算入しませんのでご注意ください。
2.馬主登録までの流れ

※申請してから登録されるまでの標準の処理期間は、概ね5ヶ月となっています。
※馬主登録後に登録料として1万円が必要です。
競馬法施行規則及び当協会の規定により、馬主登録申請者が次のいずれかに該当するとき、または、登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、馬主登録を受けることができません。
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(1)
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成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者
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(2)
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禁錮以上の刑に処せられた者
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(3)
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競馬法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
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(4)
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競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
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(5)
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集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
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(6)
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協会の運営委員会の委員
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(7)
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協会の役職員及び地方競馬に関係する地方公共団体の職員
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(8)
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地方競馬に関係する調教師等の厩舎関係者
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(9)
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「(2)又は(3)に該当したこと」、「不正の手段により馬主登録を受けたこと」、「馬主登録証等の偽造等を行ったこと」、「自己の所有しない馬につき自己の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」若しくは「自己の所有している馬につき他人の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」により馬主登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
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(10)
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調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者
(注)原則として、年間の所得金額が500万円(法人にあっては、法人の代表者についても同様とし、組合にあっては、組合員各々について300万円)に満たない者。また、法人にあっては、過去2ヵ年の決算が赤字となっている者又は直近決算の貸借対照表において債務超過となっている者についても本号に該当する者として取り扱います。
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(11)
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住民基本台帳に記載されていない者
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(12)
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(1)〜(11)のほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
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(13)
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ブックメーカーやインターネット賭事業者など、国内で開催されている競馬を賭けの対象とする可能性のある事業を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者
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(14)
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限定した会員に有料で競馬予想情報を提供する事業(いわゆる「会員制競馬予想業」)を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者
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(15)
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法人でその役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうち、(1)〜(9)、(11)〜(14)のいずれかに該当する者のあるもの
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(16)
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組合で組合契約(協会指定の内容を含む契約)を締結していないもの
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(17)
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組合でその組合員のうちに法人又は(1)〜(9)、(11)〜(14)のいずれかに該当する者のあるもの
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